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大阪の税理士法人トリプルグッド税理士法人の税理士ブログ。節税についての情報を発信しています。
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2011年11月23日 【節税】特別控除を利用しよう
◇設備投資をお考えで、とりわけサーバー用の電子計算機の購入を
お考えの方はいらっしゃらないでしょうか?
サーバーを購入をするのに特別な節税なんてあるの?
と思われた方はいらっしゃいませんか?
◇実は、要件を満たせば、節税ができます。
もう少し言いますと、ある一定の設備投資に関しては、
国が特典を与えてくれています。
今回は、その中でも、上記の電子計算機に関しての特別控除という制度を
使った節税を紹介させていただきます。
◇特別控除ってなんなの?
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2011年11月16日 【節税】決算での未払いをモレなく計上しよう
■節税を行おうとすると、お金が必要なものがほとんどです。
その中でも、今回の未払計上は、モレなくチェックするだけで、
節税できてしまうすぐれものです。
■あなたの会社で、支払の締め日が15日や20日締めとなっているもので、
支払いが翌月以降になるものはありませんか?
□そういえば、給料が20日締めの当月末の支払いですね。
■それであれば、21日から末日までの期間で発生したものを
モレなく経費として未払計上しましょう。
例えば、3月決算であれば、3月21日から翌月4月20日のものを、
3月21日から3月31日までの日数や所定労働日数などで按分し、
決算日である3月31日で未払計上するものです。
□ということは、3月末日までに実際に支払が済んでなくても、
翌月支払う予定の金額の約1/3が経費として計上できるのですか?
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2011年11月9日 【節税】役員退職金を生かそう
今回は、役員退職金についての節税ノウハウです。
□役員に対する報酬は、期中に増額できないですよね?
■そうですね。
節税対策として、期中にいきなりアップすることは認められていません。
法人税法における役員報酬の考え方なのですが、原則として、経費になりません。
ただし、定期同額給与などの一定の要件を満たすもののみ、
経費として落とすことが出来ます。
要するに、いつでも変更できるというものではなく、
変更できるタイミングがあるということです。
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から、
3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定です。
つまり、定時株主総会の改定ということになりますね。
□役員報酬は平成18年度の改正で、経費算入の要件がきびしくなりましたよね。
では、役員へ支給する退職金はどうなったの?
■役員に対する退職金は、従来と大きく変わっているわけではありません。
どのような規定になっているかというと・・・
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2011年11月2日 【節税】招待旅行では会議もあわせて開催しよう
今回は、交際費についての節税ノウハウです。
みなさん、得意先との関係の円滑化のため、
招待旅行などは行なっていませんか?
◆それは、接待交際費になるのでは!
得意先を旅行、観劇等に招待する費用は、すべて交際費となります。
資本金が1億円を超えていれば、まったく経費として認めてもらえません。
また、資本金1億円以下の会社は、交際費合計で400万円という枠がありますが、
枠内であれば、10%が経費として落ちないこととなります。
交際費合計で、400万円枠を超えていれば、
100%が経費として認めてもらえません。
★今回の節税ポイント★
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2011年10月27日 【節税】紹介手数料には気をつけて
◇仕事を紹介してくれた会社や人に対して、
紹介手数料を支払う場合はありませんか?
たとえば不動産を売りたいような場合、
土地や建物を買いそうな人を紹介してくれて、
その商談が成立した場合は紹介手数料を支払うことがあります。
紹介してくれた人が不動産業者ならば相手も商売としてやっており、
宅建業法の規定どおり報酬金額が計算され、
仲介手数料として処理することができます。
◇業者ではない場合は?
ただし、紹介してくれた相手が、取引先や仕入先の従業員などであれば、
どう処理するのでしょうか?
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2011年10月19日 【節税】役員に対する賞与を経費にしよう
◇今回の節税は役員に対しての賞与の支給です。
役員に対する賞与は、「事前確定届出給与」に該当しない限り、
経費として認められないこととなっています。
事前確定届出給与とは、通常、次のものをいいます。
その役員の職務につきボーナスとして支給する給与で、
株主総会から1か月を経過する日か、
その会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日までに、
税務署に対し、所定の届出をしている給与をいいます。
ただし、役員であったとしても使用人兼務役員という立場であれば、
その使用人分に対する賞与を経費として計上できます。
役員であっても賞与を支給することができることから、
節税につながるということと、役員の更なるやる気を引き出すことができます。
◇使用人兼務役員とは?
役員のうち、取締役営業部長など、
使用人としての職務をもつ者を、使用人兼務役員といいます。
なお、社長・専務・常務・監査役・税務上の役員等は、
使用人兼務役員になることはできません。
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2011年10月12日 【節税】 少人数私募債の発行をしましょう
今回は、少人数私募債の発行に関する節税テクニックです。
■少人数私募債って?
縁故者・役職者・取引先などから直接資金を調達する
方法として利用される社債のことです。
通常発行される社債(公募債)とくらべ、短期間かつ簡単に発行が可能です。
■少人数私募債発行の具体的手続は?
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2011年10月5日 【節税】 景品費と広告宣伝費を交際費以外で処理
今回は、交際費に関する節税テクニックです。
会社が支出した経費が、交際費に該当してしまうと、
その支出額の一部又は全部が経費として認められません。
いいかえれば、隣り合わせの費目とし、交際費としないように処理できれば、
節税につながりますよね。
今回は、その中でも、特に物品を取引先に渡した場合に着目して、
景品費や広告宣伝費として処理できないかを取り上げます。
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2011年9月28日 【節税】貸倒引当金の設定で節税を!
今回は、貸倒引当金をつかった節税です。
■そもそも、貸倒引当金ってなに?
決算日現在の売上の未入金(売掛金など)は、
その後、きちんと入金されるとは限りません。
つまり、得意先から回収できなくなった場合、
そのときに、そのまま会社の損失となります。
そこで、その損失を前もって貸し倒れていないのに、
今期の経費として計上することもできるんです。
これを貸倒引当金の設定といいます。
■売上の未入金(売掛金)だけしか貸倒引当金を設定できないの?
じつは、貸倒引当金を設定できるものは、以下のものがあります。
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2011年9月21日 【節税】社宅家賃で節税しましょう
今回は、社宅を利用した節税にスポットをあてたいと思います。
会社が第三者から借り上げた賃貸住宅を、
役員または従業員さんに住まわせた場合、
会社はその家賃の全額を経費に計上できます。
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