税理士ブログ
大阪の税理士法人トリプルグッド税理士法人の税理士ブログ。節税についての情報を発信しています。
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2012年4月11日 【節税】確定申告で還付をねらおう
早いもので今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。
個人事業主の方は、毎年この時期に確定申告をされますが、
給与所得者の方は、年末調整により確定申告が不要とされるケースが
大部分ですから、申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。
しかし、所得税の確定申告においても、有利な特例が存在したり、
税金の還付を受けられたり、知っていれば得をすることがたくさんあります。
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2012年4月4日 【節税】社内融資を利用したローン控除を活用しよう
今回は、従業員の方が社内融資制度を利用した場合の
住宅ローン控除についてお話します。
従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、
金融機関から融資を受けるのではなく、勤務する会社の社内融資制度を
利用してマイホームを取得する場合があります。
社内融資制度とは、企業が従業員の住宅取得資金を支援するための
独自の融資制度で、従業員に対する福利厚生の一環として、
貸付利率が市場金利よりも低利で行われることがあります。
企業がこの制度を実施する場合には、従業員の税負担に対しての注意が必要となります。
金融機関等から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、
住宅借入金等特別控除(以下、「ローン控除」という。)が
認められているというのは有名な話ですよね。
実は、社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、
ローン控除の適用を受けることができるのです。
しかし、金融機関から融資を受ける場合とは異なる要件があるため、注意が必要です。
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2012年3月28日 【節税】倒産防止共済制度を活用しよう
昨年後半からの経済情勢の急速な悪化にともない、
中小企業の倒産や廃業が相次いでいます。
中小企業は、1社が倒産したことにより、
その取引先までもが倒産してしまう、
いわゆる「連鎖倒産」のリスクに常にさらされています。
今回は、そんな連鎖倒産のリスクに備えるための制度である、
「中小企業倒産防止共済制度」についてお話します。
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2012年3月21日 【節税】役員へ銀行借入の保証料を支払おう
会社が銀行より融資を受けるときに、役員個人が連帯保証人になるケースが
ありますよね。
ほかに、社長の自宅を担保にしているケースもあるくらいです。
中小企業の社長であれば、会社の財産と個人財産は表裏一体の関係
ということでしょうか。
かたや、融資制度には各都道府県などの保証協会を使った融資制度もあり、
その場合には融資額などを基準に、定められた保証料を支払っています。
このときの保証料は、保証期間に応じて、会社の経費として計上していく
こととなります。
つまり、保証協会へ保証料を支払うことによって、
会社は銀行融資の保証人になってもらっているわけですよね。
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2012年3月14日 【節税】ローン控除を上手く使おう!
今回はローン控除についてのお話です。
ローン控除とは、マイホームを借入金により取得し、一定の要件を満たした場合、
個人の所得税から一定の金額を控除できるというものです。
先日発表された税制改正大綱では、期間延長や控除額増額といった内容で
リニューアルし継続されるようです。
それでは、ローン控除の取扱いを見ていきましょう。
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2012年3月7日 【節税】一括償却資産を活用しよう!
今回は一括償却資産の活用についてご案内します。
そもそも一括償却資産とは何でしょうか?
それは取得価額が20万円未満の減価償却資産をいいます。
この一括償却産の法人税法上の取扱は、基本的に取得してから
3事業年度で償却することができるとされています。
つまり耐用年数が3年といったイメージですね。
これを利用するのが今回のお話です。
「んっ?」と思った方も多いと思います。
青色申告法人の場合、取得価額が30万円未満のものは、
限度額があるにせよ即時償却(全額経費計上)ができますから、
当然そちらの方がいいのでは?ということですよね。
※ちなみに、この規定は平成22年3月31日までに
取得したものが対象となります。
経済状況にもよりますが、おそらく延長されるでしょうね。
今回は少し視点をずらして考えてみましょう。
景気後退に陥った昨今、利益が確保できない中小企業が増加しています。
利益が確保できずに、赤字決算ということになると、
金融機関からの融資が難しくなります。
なんとか、今期の決算を黒字にしたいという法人も多いと思います。
このような場合によく使われるのが、即時償却できる資産でも
償却せずに資産に計上することで経費を削減するという手です。
このような場合に有効利用できるのが、一括償却資産です。
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2012年2月29日 【節税】退職金制度で上手に節税しよう
今回は、従業員に対する退職金制度を利用した節税についてご案内します。
■従業員に対する退職金制度は必要なの?
従業員に対する退職金に関しては、法律上、必ずしも支払いが
義務付けられているものではありませんが、福利厚生の一環として、
退職金規程等の内規を整備し、退職金制度を設けることができます。
従業員に対する退職金資金の準備方法としては、次の2つの方法があります。
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2012年2月22日 【節税】適正な保険にはいろう
今回は、節税を考慮して、生命保険をいくら程度入れば良いかの
基礎的な知識をご紹介します。
ここでは法人が加入するケースを前提にお話しをします。
□保険金や保険料はどのようにして決めればよいか?
保険金や保険料はどのようにして決めれば良いかについては、
いろいろな考え方がありますが、大きくは下記の3点を考慮すれば良いと思います。
(1)保障の必要額
◆業績悪化の補填
代表者への経営の依存度が高く、代表者の死亡により、業績が悪化する
可能性がある企業においては、その影響を考慮して保障額を決定する
必要があります。具体的には保険金も含めて、業績の一時的な低下を
負担できる程度の資金を確保する必要があります。
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2012年2月15日 【節税】小規模企業共済制度を活用しよう!
今回は小規模企業共済制度を利用した節税についてご案内します。
個人事業主の退職金制度としては有名な小規模企業共済制度ですが、
法人の役員でも加入ができることをご存じですか?
■制度の概要
国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、
掛金を支払うことで、事業をやためり、退職した場合に共済金を
受け取る制度であり、経営者の退職金制度といえるものです。
■加入できる人はどんな人ですか?
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2012年2月8日 【節税】慶弔見舞金で節税をしましょう
今回は慶弔見舞金を利用した節税についてご案内します。
取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を
お渡しすることってありますよね?
■これらの慶弔見舞金は経費として落とせるのでしょうか。
取引先、従業員、役員等の渡す相手先によってその取り扱いは異なってきます。
取引先等社外の者に対して支出した慶弔見舞金は交際費として取り扱われ、
その支出額の一部(※)が経費として認められません。
※資本金が1億円超の会社であれば交際費は全額が経費として認められません。
なお、災害を受けた取引先に対し通常の営業活動再開のための復旧過程において
支出した災害見舞金は交際費から除かれます。
■では従業員、役員等に対する慶弔見舞金は
福利厚生費として取扱えるのでしょうか。