2012年10月31日 | 税理士ブログ

【節税】扶養控除、保険料控除が改正されました!

みなさん、こんにちは。今年も年末調整の準備時期になってきました。
今回は、この年末調整に関連して、改正があった点を中心に話をすすめます。

おもに、平成23年度から扶養親族の範囲が変更されること、
また、平成24年1月1日以降に締結される保険契約について
保険料控除が変更されることで、所得控除が改正されます。

所得控除とは、現在のところ全部で15種類ありますが、
医療費の支出や扶養家族の状況など、
納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために各個人の所得から、
経費として引いてくれるため、所得税・住民税に直接関係してきます。

■扶養控除

子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになりました。
具体的には以下のように変更されます。

【所得控除額】
・0歳~15歳  所得税38万・住民税33万 ⇒ 所得税・住民税ともに控除なし
・16歳~18歳 所得税63万・住民税45万 ⇒ 所得税38万・住民税33万
・それ以外    変更なし(所得税38万・住民税33万)

子ども手当ての対象でない扶養者(大学生や両親など)は、
従来通りの扶養控除を受けることができます。

また、高校生(16歳~18歳)については、
特定扶養親族として他の扶養者より上乗せの控除がありましたが、
この上乗せ分について廃止されます。
これは、高校の無償化により上乗せ控除がなくなったと考えられます。

■生命保険料控除

現行の「一般生命保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」が創設されました。
これにより保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」
「個人年金保険料控除」の3つの控除からなる制度になります。

各々の保険料控除の適用限度額は所得税5万円(住民税3万5千円)から
所得税4万円(住民税2万8千円)となりますが、
合計控除適用限度額は所得税12万円に拡充されます。(住民税は7万円のまま)

この新制度は平成24年1月1日以後に締結した保険契約から適用されます。
ただし、契約日が平成23年12月31日以前の契約は、平成24年1月1日以後も
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」(適用限度額:所得税5万円、
住民税3万5千円)が適用されますのでご注意ください。

TOP