2012年9月26日 | 税理士ブログ

【節税】★改正★倒産防止共済の掛金で節税しよう

今回は中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)について、
お話しいたします。

中小企業倒産防止共済制度とは、
取引先の倒産等により売掛金等の債権回収が困難となった場合に、
一定の条件のもと、無利子・無担保・無保証で
共済金の貸付を受けることができるという、
企業が連鎖倒産しないための資金繰りサポート制度です。

このたび、役割強化を図るため、
中小企業倒産防止共済法の一部改正が行われましので、
改正のポイントを中心にご紹介いたします。

今回の法改正により、まず、共済金の貸付条件が緩和され、
従来の取引先の法的整理・取引停止処分に加え、
取引先が私的整理を行う場合にも共済金の貸付が受けやすくなりました。

※平成22年7月1日以降に行われる私的整理で、
弁護士や認定司法書士からの「支払停止通知」があった場合が該当します。

貸付限度額も、3,200万円から8,000万円
(積立限度額800万円の10倍)まで引上げられる予定となっています。
貸付金限度額については、平成23年10月までに順次改正される予定です。

また、中小企業倒産防止共済制度は、
連鎖倒産の防止を本来の目的としていますが、
支払った掛金を全額損金(必要経費)に算入することができることから、
節税対策としても効果があります。

掛金については以下の改正が行われます。
もちろん、掛金はこれまでと同様に、
全額損金(必要経費)に算入できます。

          【現行】    【改正後】      
 
掛金月額上限    8万円  ⇒  20万円(予定)

例えば、掛金を月額20万円とし、決算期末に年払いをした場合、

20万円 × 12ヶ月 × 40%(実行税率) = 96万円

の節税効果が期待されます。

今回の改正は、中小企業にとってリスクヘッジの面でも、
節税の面でも大きく影響のある改正です。

中小企業倒産防止共済制度は、
リスクに備えしっかりとした経営基盤を確保しながら、節税もできる!
至れり尽くせりな制度です。

自社が健全な経営を行っていても、
取引先の倒産という事態はいつ起こるかわかりません。
得意先の管理という面も含めて、万が一の不測事態に備え、
制度の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

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