2012年9月12日 | 税理士ブログ

【節税】旅費日当を支給して節税をしよう!

こんにちは。

今回は旅費日当についてのお話です。

旅費日当とは、役員や社員が出張等した際に、
交通費や宿泊費などとは別に支給される手当をいいます。

出張の多い会社であれば、日当を支給することで
支給された側では所得税がかからず、
会社側では日当分を経費に計上することになるので、
双方にとって大きな節税効果が見込めます。

また、旅費日当は消費税の課税仕入の対象となるため
消費税の納税義務がある会社にとっては、消費税の節税効果も見込めます。

では、いくらでも日当を出しても良いのでしょうか?

当然そうではありません。
旅費日当を支給するには次のようなルールを決める必要があります。

★旅費日当を支給するためのルール★
 (1) 日帰り、宿泊、国内、海外、役職別などにより
   金額を定めた旅費規程の作成
 (2) 役員・従業員問わず全員に支給されるものであること
 (3) 出張報告書の提出(報告書を作成して、活動記録を残す)
 (4) 出張旅費の清算方法 など

また、具体的な金額の表示はありませんが、
旅費日当の適切な範囲として、以下の基準が通達に挙がっています。
(所基通9-3)

・役員及び社員の日当として適正なバランスが保たれている
・同業種、同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当である

旅費日当のほかには、海外出張の際の出張支度金や、転勤の際の支度金なども
会社側では経費となり支給された側では所得税がかからないため、
節税効果が見込めます。

ぜひ、出張が多い会社は旅費規程を作成して
日当の支給ができるように調整しましょう。

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