2012年6月27日 | 税理士ブログ

【節税】記念品を使って役員へボーナスを払おう

今回は、記念品を使って上手に節税するポイントをお話しします。

みなさんは永年勤続者に対する表彰制度というものをご存じですか?

永年勤続表彰制度は、長い間会社に勤続した方への記念品を渡す形で、
福利厚生として実施されています。

実は、この制度を上手に使えば節税に使えるんです。

■この永年勤続表彰制度の税務上の取扱いを教えてください。

□記念品、招待旅行費で受彰者の地位に照らして
社会通念上相当と認められる額で支給されており、
かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて
支払われるものは給与として課税されません。

■ということは、会社側では福利厚生費として経費化でき、
もらった側では非課税ということですね。

□そうなります。ただし、何点か注意点があります。
記念品ですので、金銭を支給すると賞与として所得税、
住民税が課税されます。

■永年勤続表彰を役員のみの会社で実施しても大丈夫ですか?

□役員のみでも大丈夫だと考えられます。

ただし、従業員や役員を新しく雇ったり登用したときは、
同条件でこの制度が使えるようにしておきましょう。
今回のみ特別とみなされば、役員賞与となる可能性があります。

当然ですが、金銭で支払ってしまうと、
役員賞与となり、会社の経費にもなりません。

■記念品とはどんなものですか?

□ギフト旅行券などのいわゆる実際に利用きる物であれば、
金銭の支給とはなりません。

ただし、商品券などはチケットショップで換金できますから、
金銭の支給と見られます。

よって、ギフト旅行券であったとしても、
その旅行券を使って相当期間内に旅行に行ったという事実
(旅行会社の領収書等)が分かるように、
会社に書類を保存しておきましょう。

この制度は役員のみでも利用できる制度ですので、
法人の経費となり、かつ、所得税、住民税がかからない、
いわば5年間隔の臨時ボーナスのようなものですから、
上手に使って節税につなげましょう。

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