2012年5月30日 | 税理士ブログ

【節税】少額減価償却資産の節税になるポイント

30万円未満の資産を購入すれば、一気に経費計上できるって本当?

そうです。以前、この「節税の鬼」でも紹介しました。
本来、10万円以上の資産は、決算期ごとに減価償却を行い、
少しずつ経費計上されます。
(10万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてOKです。)

しかし、資本金が1億円以下の法人
(青色申告書を提出している法人に限ります。)の場合、
取得価額が30万円未満の資産であれば、
購入と同時に即時に経費計上することができます。

決算で利益の出ることが見込まれ、節税が必要であれば、
購入予定のパソコンなど30万円未満の資産を購入し、経費を計上するのです。
資産を購入するだけですので、意外と簡単に節税ができます。

今回は、この制度を利用する前に、是非知っておきたいことを紹介します。

■取得価額30万円未満の判定

◆消費税は含めて判定するの?

会社が税抜経理か、税込経理かで30万円未満の判定が変わります。

◆例えば、パソコンを304,500円(内消費税14,500円)で購入したら?

税込経理の場合は、30万円以上となりますので即時償却は認められません。

ところが、税抜経理の場合、取得価額は290,000円となり即時償却が可能です。
会社の経理方法により適用の可否が変わりますので、
資産を購入にする前に確認しておくべきです。

◆金額判定は個々の資産で行うの?

例えば、応接セットを32万円で購入します。

この内訳は、テーブル17万円、イス15万円でそれぞれ30万円未満です。

しかし、この場合、即時償却が認められないことがあります。

具体的には、イスとテーブルが一組で応接セットとして販売されており、
そのまま使用する場合おには、一つの資産の取得として、
合計額で判断することとされているのです。

また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、
一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、
部屋ごとにその合計額で判定します。

複数の資産を一緒に購入する際は、即時償却が認められるかを確認しましょう。

◆この規定は金額は無制限ですか?

この規定は、一事業年度内で即時償却された金額が300万円に達した場合には、
それ以上の即時償却は認められません。

例えば、27万円の資産を12個購入したのであれば、
11個(27万円×11個=297万円)までは即時償却が認められます。
残りの1個は原則どおり、減価償却をすることとなります。

10万円から30万円未満の資産を頻繁に購入している場合は、
その累計額は把握しておくべきでしょう。

ところで、先の話で少し触れました10万円未満の資産を経費計上する場合には、
300万円という限度額はありません。

つまり、無制限に経費計上ができるということです。
30万円未満の資産を複数購入し300万円に達し、さらに節税対策が必要な場合は、
10万円未満の資産で節税を考えることができます。

■ 最後に

上記のように少額減価償却資産の即時償却制度は、節税対策に非常に便利ですが、
細かいルールが多いです。
決算対策として利用する場合はしっかり検討してから実施しましょう。

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