2012年5月9日 | 税理士ブログ
【節税】子会社を設立して節税しよう
今回は、子会社を利用した節税のお話です。
事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、
別会社を設立して経営を分けるということがあります。
会社法の施行により、会社設立も容易になりましたので、事業拡大に伴って
子会社を設立するのを検討しても良いかもしれません。
また、現在、一つの会社で全く別々の事業を行っており、お互いの事業を
一つの会社で行うことに相乗効果がない場合に、片方の事業部を新会社に
移してしまうケースも考えられます。
それぞれの事業部を別法人にしてしまい、完全に独立採算にして
部門別の損益を明確にすれば、経営効率のアップも図れます。
ここでは、上記の様に子会社を設立した場合の節税のメリットをお話しします。
(※)資本金一億円以下の会社が前提となります。
(1)消費税の納税義務の免除
消費税の納税義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を
超えている場合に発生します。
したがって新設の会社の場合、前々期が存在するまでの期間は、
消費税の納税義務がありません。
ただし、資本金が1,000万円以上の会社は、1期目から課税事業者と
なりますので、別会社を設立するときは、資本金を1,000万円未満とすれば、
設立から2事業年度は、消費税が免除されます。
(2)法人税率の適用
法人税率は、課税所得が年間800万円を超えると30%、年間800万円以下ですと
22%(※)となり、低い法人税率の適用を受けることができます。
(※)先日の国会で、上記の22%の税率を、18%まで
下げることが決まりました。
別会社を設立し、利益を分散することで、軽減税率の適用を二重に受けることが
可能になるのです。
(3)オーナー給与課税の適用
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の同族会社の
社長の給与の一部が会社の経費として認められなくなりました。
これは、会社の利益が出たときに、社長の給与を発生させ、
会社の利益を下げて、かつ社長の給与からは給与所得控除という概算経費が引かれ、
トータルで見て節税するという方法が以前はありましたが、
これを認めないとする制度です。
このオーナー給与課税ですが、基準所得金額(※)が年1600万円以下であれば、
対象となりません。
(※)基準所得金額とは、前事業年度以前の3年以内の事業年度の会社の
所得金額+オーナーへの役員給与の平均額をいいます。
基準所得金額は、一社一社で判定しますので、別会社を設立することで、
2社合計で3,200万円まで増やすことができ、オーナー給与課税の
適用をふせぐことが可能です。
(4)交際費の経費に計上することのできる限度額(損金算入限度額)
中小企業であれば、会合や接待が多くなってしまい、
どうしても交際費が多額に計上されてしまうケースがあると思います。
交際費は、ご存じの方も多いと思いますが、会計上は費用として
計上され、利益のマイナス項目となりますが、税法上は、
年間400万円以上使った金額は一切経費(損金)として認められませんし、
400万円未満の金額も、1割が経費(損金)として認められません。
そこで有効になるのが、会社あたり400万円という交際費の枠を
利用し、新会社を設立してしまうことです。
2社であれば、合計で交際費の枠が800万円となり、会社の経費(損金)として
計上できる金額が大きくなります。
(※)交際費の枠の増額が、追加経済対策で検討されています。
もちろん、単なる節税目的の新会社設立はおすすめできません。
あくまで、別会社の設立は、会社運営上のものであり、
節税はそれに付随するものであるということを踏まえて実行しましょう。