2012年3月21日 | 税理士ブログ

【節税】役員へ銀行借入の保証料を支払おう

会社が銀行より融資を受けるときに、役員個人が連帯保証人になるケースが
ありますよね。
ほかに、社長の自宅を担保にしているケースもあるくらいです。

中小企業の社長であれば、会社の財産と個人財産は表裏一体の関係
ということでしょうか。

かたや、融資制度には各都道府県などの保証協会を使った融資制度もあり、
その場合には融資額などを基準に、定められた保証料を支払っています。

このときの保証料は、保証期間に応じて、会社の経費として計上していく
こととなります。

つまり、保証協会へ保証料を支払うことによって、
会社は銀行融資の保証人になってもらっているわけですよね。

もし、会社が融資された金額を返済できなければ、
保証協会が会社に代わって銀行などに返済をし(代位弁済)、
保証協会は会社に対し求償権を持つこととなります。

ここで考えてみてください。

役員個人が会社の融資に対し保証する場合においても、
会社が返済できなければ保証人が会社に代わって銀行などに返済をし、
保証人が会社に対し求償権をもつこととなる点では同じです。

保証協会付きの融資であれば、支払った保証料を会社の経費とするのに対し、
役員個人の保証の場合には無償で、というのはおかしいですよね。

というから、役員個人に対し保証料を支払っても
会社の経費とすることが出来るということです。

ただし、問題は保証料の額(率)です。

第3者が保証したときに支払う保証料の額相当額が妥当なラインとなります。

この場合、役員個人と会社との取引となれば、特に同族会社ですと、
お手盛りで高額な保証料を支払うことも可能となってしまいます。

ところが、通常の保証料よりも高額な部分は、役員に対する給与とみなされ、
あらかじめ定められた定期同額給与とならないため、経費となりません。

ですから、保証料が適正かどうかについては、信用保証協会等の保証機関が
通常収受する保証料の額(率)を基準に判断しましょう。

また、受け取った役員については、給与とされる部分を除き、
雑所得として取り扱われますので、確定申告も忘れずにおこないましょう。

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