2012年3月14日 | 税理士ブログ
【節税】ローン控除を上手く使おう!
今回はローン控除についてのお話です。
ローン控除とは、マイホームを借入金により取得し、一定の要件を満たした場合、
個人の所得税から一定の金額を控除できるというものです。
先日発表された税制改正大綱では、期間延長や控除額増額といった内容で
リニューアルし継続されるようです。
それでは、ローン控除の取扱いを見ていきましょう。
平成21年にマイホームを取得及び居住の用に供した場合、
先日発表された改正案では、借入年末残高×1%=控除額(50万円が限度)
となります。
なお、実際に所得税から控除する際には、その人の所得税を限度とします。
例えば、年末残高が4000万円の場合、
平成21年の控除限度額は上記の算式より40万円となりますが、
その人の個人所得税額が30万円であれば、一部住民税から控除できるものの、
切捨てられる金額が発生してしまいます。
そこで有効になってくるのが、購入するマイホームを夫婦共有名義にし、
それぞれがローンを組むということです。
共有名義にしてそれぞれがローンを組んだ場合、
夫婦それぞれがローン控除の適用を受けることができます。
そうすることで切捨られる金額がなくなるのです。
夫婦共働きの場合は、上記のようにローン控除を最大限に利用できるのです。
※資金を負担しているのが夫のみなのに、共有名義にしてしまうと、
夫から妻に資金が贈与されたとみなされますので、マイホームの持分については
資金の負担割合に応じてキッチリと分けましょう。
この共有名義の購入には他にも利点があるのです。
このマイホームを売却した場合のお話です。
ご存知の方も多いと思いますが、マイホームを売却した場合、
3000万円の特別控除という特例があります。
共有名義にしておくと、夫婦それぞれが3000万円の特例を使えますので、
トータルで6000万円の利益まで課税されないことになります。
3年後の消費税の引き上げやローン控除の特例を考慮し、
平成21年~22年中にマイホーム購入を検討中の方も多いと思います。
その際には、今回のお話を含めて検討してはいかがでしょうか。