2012年1月11日 | 税理士ブログ

【節税】消耗品等を経費算入しよう

今回は、未使用の消耗品等を損金算入する節税について、
お話しをさせていただきます。

■未使用の消耗品等を損金算入する節税とは?

未使用の事務用品、包装材料、見本品などの資産は、
税法上、棚卸資産となり、原則として貯蔵品に資産計上し、
使用した事業年度に損金の額に算入すべきものです。

しかし、一定の条件のもとに取得したときに、
その購入代金のすべてを経費に落とすことができます。

■消耗品等とはどのようなもののことですか?

具体的には次のようなものです。

・作業用消耗品
 手袋、安全靴、作業服等、倉庫等で短期的に消費され、
 毎期購入数量が一定しているもの。

・包装材料
 包装紙、ひも、ダンボールなど
 (ただし、製品と一体とみなされる化粧箱などは除かれます。)

・広告宣伝用印刷物
 ポスター、パンフレット、カレンダーなど
 (当初から制作費の50%以上の価格で特約店、
 販売店に販売することが、予定されているものは除かれます。)

・その他これらに準ずる棚卸資産
 製品の仕様書、保証書、取扱説明書など
 (有償のもの及び商品の一部とみられるものを除きます。)

■決算月にまとめ買いをしても大丈夫なの?

法人が上記のような消耗品等を、未使用分を含めて、
購入したタイミングで経費に落とすには要件があります。

購入したタイミングで経費に落とすには、
経常的に消費するものを継続して取得した日の
属する事業年度の経費として計上している場合に限られます。

つまり、決算前に今後何年間にもわたって使用するものを
取得する場合には貯蔵品として、資産計上しなければなりません。

決算前に大量に上記のような消耗品を購入するときは、
数量などに注意して発注しましょう。

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