2011年12月28日 | 税理士ブログ
【節税】年払いの家賃を全額経費計上しよう!
今回は家賃の年払いを利用した節税について、お話しをさせていただきます。
■家賃の支払いで節税とは?
家賃は毎月月末に支払うというのが、大半の賃貸契約の条件だと思いますが、
賃貸契約を変更して、決算月などに家賃1年分を年払いで前払いする
という方法が考えられます。
この場合、原則的には、決算月までの期間に対応する家賃については、
その期間の経費となり、翌事業年度にかかる期間に対応する家賃については、
前払費用となります。
■前払費用となってしまい、当期分に対応する分しか経費になりませんよね?
原則はその通りですが、法人税法では、特例として「短期前払費用」に該当すれば、
支払時に全額を経費計上できるというルールがあります。
短期前払費用となるには、下記の要件があります。
(1)前払費用に該当するものであること
※前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、
まだ提供を受けていない役務に対応するもの
(2)支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものの支払を
していること
(3)その支払った金額を継続してその事業年度の経費に計上していること
■もともと賃貸借契約書では毎月支払いの取り決めになっているけど、
年払いしても大丈夫なの?
賃貸契約の変更が必要です。賃貸契約書自体を作成しなおしたり、
覚書などで支払条件を年払いに変更する必要があります。
また、支払時に経費計上するには、毎期継続して適用することが条件に
なりますので注意しましょう。
■よく分かりました。でも、年払いで経費計上できるのは家賃しかないの?
いえ、家賃だけではありません。他に保険料や支払利息などが考えられます。
年払いによる節税を利用するには、契約内容の支払時期の変更などが
必要になりますので、事前に確認して、計画的に進めることが大切です。