2011年12月21日 | 税理士ブログ

【節税】法人成時の車両の引継ノウハウ

今回は、個人事業をされてきた方が、
法人を設立(法人成り)し、資産を引き継いだときのお話しです。

■たとえば、乗用車、業務用の車両(たとえば、トラック等)を
個人事業から法人へ引継ぐ場合、どのような点に注意すべきでしょうか?

個人事業で使用していた資産を引き続き法人が使用する場合は、
法人に名義を変更する必要があります。

法人に名義を変更して引き継ぐことにより、
引き継いだ資産を減価償却し経費とすることができるだけでなく、
ガソリン代、自動車税、車検代(修理代を含む)自動車保険料、
駐車場代などの諸費用が、法人の経費として計上できます。

■引き継ぐ価格はどのように決めればよいですか?

法人が個人事業から車両を引き継ぐ際には、
その車両の引継ぎ価格を決めなければなりません。
この引継ぎ価格ですが、税務上の問題を生じさせないためには、

原則的には時価により、引継ぎを行なう必要があります。
すなわち、時価により、個人から法人が買い取る必要が生じます。

ここでいう車両の時価ですが、中古車買取店などにより、
買取価格を査定してもらい、その価格を参考にして、
引継ぎ価格を決定すればよいと思います。
査定価格と個人事業における引継ぎ時の簿価の差額が僅少な場合は、
簿価により引き継ぐことも可能だと思います。

引継ぎ価格については、税理士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

■法人への名義変更が困難な場合どうしたらいいですか?

法人の本店所在地周辺では、駐車場が借りれない、
賃料が異常に高いなどの理由で、法人への名義変更が困難な場合が考えられます。
法人への名義変更が困難であることについて合理的な理由がある場合は、
個人名義のまま、法人の事業に使用する方法も考えられます。
法人と個人間で賃貸借契約を結び、法人の業務用に使用する方法です。

賃貸借契約を結ぶ場合、法人で賃借料が経費として計上することができますが、
個人側で雑所得などの所得が計上され、
確定申告が必要となりますので注意が必要です。

■ほかに方法はありませんか?

上記の賃貸借契約の代わりに、無償での貸し借りとなる
使用貸借契約も検討に値します。

個人名義の車両を無償で法人に貸しますが、
車両自体は法人の事業用に使用するため、車両にかかる諸費用は、
法人に負担されることが可能です。
無償貸借の事実および車両に付随するガソリン代などの経費負担などを
明確にして、使用貸借契約を結んでおくことがポイントです。

税務調査においても、契約書などの権利関係が分かる書類はしっかりと
確認していきますので、準備万端で臨みましょう。

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