2011年12月14日 | 税理士ブログ
【節税】社員旅行を企画しましょう
今回は社員旅行についてです。
社員旅行の費用は原則として会社の経費に入れることができますが、
実は、色々な条件があります。
□どんな条件があるの?
■条件については、およそ下記のようになります。
(1)滞在数が4泊5日以内
(2)社員の参加割合が50%以上であること
□社員旅行の期間が5泊6日を超えたらどうなるの?
■これは会社の経費として、福利厚生の常識的な範囲を超えているとされ、
その超えた分の経費は旅行者本人に、
給与として支給したものとみなされてしまいます。
会社としては経費に落とせることに変わりはないのですが、
給与として取り扱われば、その部分に対して、
社員に所得税が課税されてしまいます。
また役員の場合には、役員賞与として取り扱われ、
所得税が課されるだけでなく、会社の経費とならず、
法人税も課されてしまいます。
では、社員旅行で海外に4泊6日で行った場合はどうでしょうか?
この場合は、目的地での滞在日数が4泊5日を超えなければよいとされます。
要するに、飛行機での1泊は、上記には含まれません。
□参加人数で注意することは?
■参加できない人に対して、旅行費用相当分を現金で支給した場合には、
注意が必要です。
この場合、福利厚生費には該当せず、給与(役員の場合は役員賞与)
とみなされ、所得税が課税されてしまいます。
会社としては経費に落とすことはできるのですが、
社員には所得税がかかってしまいます。
□社員旅行の費用を経費とする際、他に注意することって?
■そうですね。下記のようなことが考えられます。
社会通念を超えるような、社員1人あたりに高額な費用負担を伴う
社員旅行については、
給与(役員の場合は役員賞与)とみなされることがあります。
特別豪華なホテルへの宿泊、特別豪華なレストランでの食事や、
常識を超えた遊興などは、福利厚生の目的から逸脱したものとなり、
交際費等とみなされてしまいますので、注意が必要です。
最後に、実際の旅行の企画書や日程表などの書類を残すようにして、
旅行にいった事実を調査時など、すぐに説明できるようにしておきましょう。
社員旅行を上手に行えば、節税効果も図れるほか、
社員のモチベーションアップにも繋がります。
社員旅行の計画段階から、気をつけて検討し、しっかり経費に落としましょう!