2011年11月23日 | 税理士ブログ

【節税】特別控除を利用しよう

◇設備投資をお考えで、とりわけサーバー用の電子計算機の購入を
お考えの方はいらっしゃらないでしょうか?

サーバーを購入をするのに特別な節税なんてあるの?
と思われた方はいらっしゃいませんか?

◇実は、要件を満たせば、節税ができます。

もう少し言いますと、ある一定の設備投資に関しては、
国が特典を与えてくれています。
今回は、その中でも、上記の電子計算機に関しての特別控除という制度を
使った節税を紹介させていただきます。

◇特別控除ってなんなの?

特別控除とは、一定の要件に該当する場合に、会社の法人税額から
一定の計算により算出された金額を、すでに計算された法人税額から
さらに控除できるというものです。

◇一定の要件とは?

取得した資産の価額に対して、これらの制度を利用できるか
どうかを判断する基準、いわゆる金額基準というものがあり、
その判定をしないといけません。
まずは、設備投資の金額が下記の基準を満たす必要があります。

1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等   300万円以上

2. 資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人 3,000万円以上
  (1.の法人を除きます。)

3. 1.及び2.以外の法人                1億円以上

他にも、電子計算機の種類などの要件があるので、下記のホームページで
まずは確認してください。

⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5445.htm

◇一定の計算とは?

上記にもありますように、一定の要件を満たした場合、
次は税額控除額の算定になるわけですが、
これにも計算式がありますのでご紹介させていただきます。

税額控除の限度額
取得価額×70%×10%=税額控除限度額

ただし、税額控除の限度額がその事業年度の法人税額×20%相当額を
超える場合は、その20%相当額を限度とします。

上記で計算された税額控除の額が、どのくらいのインパクトを持つか、
さらに具体例をご覧ください。

◇具体例:資本金1,000万円の会社が、サーバーの取得価額300万円
(耐用年数4年)を取得した場合

税額控除の限度額
取得価額300万円×70%×10%=21万円
 
今回は、21万円が税額控除限度額を超えないと仮定します。

そうすると、すでに算出された法人税額から、
なんと21万円もの納税を減らすことができます。
これが特別控除と言われるものです。すごいでしょ!

◇まとめ

このように、サーバー1つ購入するとしても、ちょっとしたところで、
節税可能となることがあります。

今回、特別控除という税額控除を利用しての節税方法を、
ご説明させていただきましたが、本来は、
特別償却という方法との選択適用となります。

実は、どちらが有利かを事前に判定を行った上で、選択しますが、
一般的に、特別控除の方が有利になる場合が多いため、
特別控除制度のご説明をさせていただきました。

高額な設備投資をする場合は、今回のサーバー用の電子計算機以外でも、
税額控除や特別償却の対象となる資産がたくさんありますので、
事前によくご検討ください。

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