2011年10月27日 | 税理士ブログ

【節税】紹介手数料には気をつけて

◇仕事を紹介してくれた会社や人に対して、
紹介手数料を支払う場合はありませんか?

たとえば不動産を売りたいような場合、
土地や建物を買いそうな人を紹介してくれて、
その商談が成立した場合は紹介手数料を支払うことがあります。

紹介してくれた人が不動産業者ならば相手も商売としてやっており、
宅建業法の規定どおり報酬金額が計算され、
仲介手数料として処理することができます。

◇業者ではない場合は?

ただし、紹介してくれた相手が、取引先や仕入先の従業員などであれば、
どう処理するのでしょうか?

お金を渡した相手が、一般人ということで、
謝礼の意味合いが強くなり、仲介手数料ではなくリベートとして扱われ、
交際費となってしまう恐れがあります。

しかし、注意してください。
ここがポイントです。

一定の要件を満たす場合には、交際費として処理せず、
支払手数料として処理することが認められています。

◇その要件とは?

・あらかじめ締結された契約に基づくものであること
・提供を受ける情報、内容が契約できちんと決められており、
 実際にその役務の提供を受けていること
・役務の金額が内容にふさわしいこと

上記で契約とは、必ずしも契約書を指すわけではありませんが、
計算根拠のメモなどを保存しておき、
その報酬が客観的に決められたものだということを、
証明できるようにしておく必要があります。
上記に気をつければ、交際費課税から免れ、節税をおこなうことができます。

まずは、案件が発生しそうなときから、準備をしっかり行っておきましょう。

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