2011年9月21日 | 税理士ブログ
【節税】社宅家賃で節税しましょう
今回は、社宅を利用した節税にスポットをあてたいと思います。
会社が第三者から借り上げた賃貸住宅を、
役員または従業員さんに住まわせた場合、
会社はその家賃の全額を経費に計上できます。
●会社が支払う家賃の半額以上を、役員または従業員からもらっておかないと、
給与課税されてしまいますので、注意しましょう。
半額以上を給与等から天引きしておけば、
役員または従業員さんに所得税は課税されません。
●すでに役員または従業員さんが個人で賃貸契約している住宅を
会社名義に契約者の変更をした場合でも、社宅として取り扱うことができます。
ただしこの辺は判断が分かれるところですので、
顧問税理士さんに充分相談してから実行して下さい。
契約者の変更をしないで、個人名義の契約のままで社宅として扱うことは、
できませんので、注意して下さいね。
●家賃や共益費については、半額を会社が負担できますが、
水道光熱費などは、全額、役員または従業員さんに負担してもらいましょう。
権利金(敷引)の償却は、会社側で全額行っても大丈夫ですよ。