2011年9月7日 | 税理士ブログ
【節税】役員借入金に対し利息を支払おう
今回は、役員からの借入金についてです。
中小企業の場合、役員からの借入金により運転資金をまかなって
いるところもあるのではないでしょうか?
そんな会社におすすめの節税が今回のテーマです。
銀行などからお金を借入れたときに利息を支払いますが、
役員からの借入金については必要ないと思っていませんか?
じつは、役員に対する借入利息も、
税務上の取り扱いが定めてあります。
そこで、この利息を経費計上し、節税につなげるということです。
「知らなかった!」
という声が聞こえてきましたので、ポイントをお伝えします。
まずは、利率をどう設定するかです。
ベースとなる利率は所得税法から検討することとなりますが、
次のような基準になります。
■役員が他から借り入れたものを会社が借りる場合
→ 役員が外部から借りた借入利率
■役員個人のお金を借り入れた場合
→ 公定歩合に4%を加えた利率(0.1%未満の端数があるときは、
これを切り捨てます。)と借入金の平均調達金利など
合理的と認められる利率の低い方
上記のように、適正な利率以下で設定して役員に利息を支払うと
会社の経費がふえ、節税になるということです。
もちろん、もらった役員個人では所得税を課されてしまうので、
確定申告などのアフターケアも必要ですね。
また、会社・役員間で、
金銭消費貸借契約書を作成しておくことも忘れずに!
ちなみに、役員から無利息で借り入れた場合はどうなるのでしょうか?
本来、役員個人というものは、
必ずしも利益を追求しているということにはなりませんので、
無利息であっても会社・役員個人のいずれにも課税関係は生じません。
会社や役員の状況に応じて、
利息を支払うかどうかを検討すればいいんですよ。
また、少人数私募債を活用して、利息を受け取る役員側の所得税の課税を
役員報酬などと合算される総合課税から、分離課税に変更して、
節税をする方法も検討に値します。