2011年8月24日 | 税理士ブログ
【節税】建物購入時にも節税しましょう
今回は、建物購入時の処理に関してです。
◆建物を購入すると?
普通に考えると、まず、取得原価を全額建物として処理します。
次に、建物の種類にもよりますが、
およそ30年~50年という長期にわたり、
減価償却により、少しずつ経費処理することを予想されることと思います。
でも、建物購入時にかかったコストを、全額建物として
処理する以外の方法があります。
それは、建物本体と附属設備部分とに区分することなんです。
◆附属設備ってなに?
附属設備には、電気設備、給排水設備、冷暖房設備やエレベーターなど
があげられます。
◆どうやって節税するの?
附属設備として処理した部分は、建物とは分けて、
減価償却の計算を行います。
建物を減価償却する期間が、
およそ30年~50年と長期になるのに対し、
附属設備は、およそ10年~18年と
比較的短期間で経費におとすことが可能なんです。
言いかえますと、減価償却費の計算において、
建物よりも附属設備の方が、
減価償却費として経費計上できる額がかなり大きい!
ということになります。
◆じゃ、どのようにして建物と附属設備に分けるの?
実務上では、建物購入の際に、見積書などをもらうことが一般的です。
その際に、業者から、見積もり内容を工事ごとに、
詳細の分かるものにしてもらっておくことが大切です。
そうすれば、どれが建物部分で、どの部分が附属設備部分なのか、
分けることが可能となりますので、ここが大きなポイントとなります。
◆分けるのってむずかしくない?
実務上は、非常に判断がむずかしいですね。
なので、顧問の税理士さんに相談し、見積書などをみてもらって、
節税対策に役立ててください。
建物の購入は大きな買い物です。
最初にどう処理するかで、
後の経費計上額がずいぶんかわってきてしまいますので、
慎重に進めてくださいね。