2011年8月11日 | 税理士ブログ
【節税】通勤手当の非課税枠を活用しましょう
今回は、福利厚生に関してです。
◆会社の福利厚生として代表例といえば?
「やはり、通勤手当じゃないの?」
◆そのとおりです。でも、通勤手当に限度があることは知っていましたか?
「えー!実費分を支給していたらいいんじゃないの?」
◆実費分でも、限度があるんです。
通勤手当は支給されても、非課税所得とされているため、
所得税がかからないのは知っている方も多いと思います。
しかし、それはあくまで非課税限度の枠内であることに注意しましょう。
それを知らないで支給していたら、危険です。
限度を超えている部分は、給与として課税されます。
「そしたら、限度っていくらなの?」
◆交通機関や自動車で通勤するか、
通勤距離がどのくらいであるかで、
非課税となる通勤手当の限度額が変わります。
例えば、交通機関による運賃などであれば、
1か月あたり100,000円までであれば非課税です。
ほかにも、自動車などが交通手段である場合は、
片道45キロ以上で、1か月あたり24,500円まで非課税です。
まずは、しっかりと非課税の枠を確認することで、
適正な額を支給することができます。
「それだけで節税といえるの?」
◆もっと深く突っ込んで検討しましょう。
この通勤手当のメリットは、従業員だけでなく、
社長やその他の役員、パートタイマーにも適用されます。
社長などの役員については、意外に通勤手当が支給されていない
ケースが多いようです。
細かいですが、通勤手当を支給して、その分、役員報酬を減らせば、
所得税の節税になりますよ。
是非、検討しましょう。