2011年7月24日 | 税理士ブログ
【節税】修繕費を値切って節税しましょう
今週は、修繕費に関する節税です。
みなさん、建物や車などを修繕したときの処理ってどうしてますか?
「それって、単に修繕費でいいのでは?」
という声が聞こえてきそうですね。
たしかに、建物の壁のぬり替え、機械の部品の取替えや、
タイヤ交換などの費用は、現状回復にかかる費用となり、
修繕費として経費となります。
しかし、修繕により価値があがったり、使用できる期間がのびたりする場合は、
一時の経費とはならないです。
修繕によって、価値があがったか、使用できる期間がのびたかどうかを
判断するのは難しいですよね。
そこで、20万円未満のものや、
3年以内の周期で継続して行われる修繕については、
修繕費として、全額を経費処理することが認められています。
また、明らかに資本的支出に該当するものでなければ、
60万円未満または、取得価額の10%以下の修繕についても、
全額経費処理することが可能です。
ちょっとの金額の差で、資産計上が必要になったり、
全額経費処理できたりしますので、見積もりをとった段階で、
よく確認して下さいね。
ちょっとがんばって値引きしてもらえば、全額経費になることもありますよ。