2012年6月20日 | 税理士ブログ

【節税】 スポーツジムの年会費で節税をしよう

今回はスポーツジムに支払う年会費に関する節税です。

■スポーツジムに支払う年会費の取り扱いを教えてください。

スポーツジムに支払う年会費は、
そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって、
給与、福利厚生費と課税のされ方が変わってしまいます。

特定の役員や従業員のみが利用する場合は、
年会費の支払いは、その役員や従業員に対する
現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。

その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。

■どのようにすれば給与として課税されないのですか?

特定の役員や従業員が利用するのではなく、
全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、
社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、
給与として課税されないでしょう。

例えば、就業規則に福利厚生規程を設け、
特定の対象者だけが利用する状態でないことを明らかにし、
使用承諾書などの実際の運用状況がわかる報告書を作成し、
役員や従業員の全員に分け隔てなく利用させていることを示せば、
税務調査でも対応できるでしょう。

■従業員がおらず、社長一人の会社や、夫婦など親族のみの会社が
スポーツジムに支払う年会費は、全額経費に落ちるのでしょうか?

先ほど述べたように就業規則に福利厚生規程を設け、
規程通りに利用するなどしておけば、
スポーツジムに支払う年会費も全額経費として認められるでしょう。

そのために、事前に充分な準備をして、節税に役立てましょう。

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