2012年2月15日 | 税理士ブログ
【節税】小規模企業共済制度を活用しよう!
今回は小規模企業共済制度を利用した節税についてご案内します。
個人事業主の退職金制度としては有名な小規模企業共済制度ですが、
法人の役員でも加入ができることをご存じですか?
■制度の概要
国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、
掛金を支払うことで、事業をやためり、退職した場合に共済金を
受け取る制度であり、経営者の退職金制度といえるものです。
■加入できる人はどんな人ですか?
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)
の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。
個人事業主の方でも無制限という訳ではありませんのでご注意ください。
■掛金の取扱い
掛金は月額1,000円~70,000円までの範囲内
(500円単位)で自由に選択できます。
なお、掛金は自由に増減(減額は一定の要件があります。)
もできますし、半年払いや年払いもできます。
支払った掛金はその全額が個人所得税の計算上所得控除として処理できます。
例えば、年間84万円をお支払いの場合、
所得税住民税の実効税率を20%とした場合、年間約17万円の節税、
仮に20年間かけると、340万円もの節税となります。
■共済金の受取
受取事由にもよりますが、受け取った共済金は個人所得課税上、
退職所得(一括受取)や雑所得(分割受取)となります。
<退職所得になった場合>
共済金から加入期間により一定の控除をし、さらに1/2して
所得税の計算をするため、税負担は相当低くなります。
<雑所得になった場合>
公的年金として一定の控除額が認められますので、
こちらも税負担は相当低くなります。
※中途解約する場合には、その年齢により一時所得となり、
上記よりは少し税負担が多くなることがありますのでご注意ください。
■まとめ
掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、個人所得税での節税ができ、
共済金受取時にも、退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が
図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。
しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100%を超えますので、
なおさらメリットがありますよね。
ほかにも、共済金を担保に融資を受けることも可能です。
法人役員の方は、法人の方でも保険加入等で節税をされてる方が多いと思います。
今回、所得税の節税にはなりますが、
役員報酬を上げて所得税の負担が増えて困っている方は、
年末に向けて年払いで契約するなどして、節税を考えてみてはいかがでしょうか。