2012年2月1日 | 税理士ブログ

【節税】会社の決算日を変更しよう!

今回は、決算日を変更するという節税対策です。

法人は1事業年度ごとに決算申告を行いますが、
通常の事業年度は1年です。

法人の決算日は法人を設立する際に任意で決めることができますが、
この決算日は法人の任意で変更することができるのです。

■この決算日の変更をどう節税に結びつけるのでしょうか?

例えば、不動産売却益のように臨時で大きな利益がある場合、
これが事業年度の初めであれば、
そのあとにいろいろな節税対策を実施することができます。

しかし、決算日間近で発生してしまいますと、
なんの対策もできずに、その期の納税は非常に多額になってしまします。

そこで、決算日間近に多額の臨時利益が発生する場合には、
決算日を変更して臨時利益が発生する前に事業年度を終わらせてしまうのです。
そして、その利益を翌事業年度に繰り延べ、節税対策を取ればいい訳ですね。

■このほかにも有効に利用できるケースがあります。

会社の繁忙期と決算期が重なっている会社の場合も
決算日の変更をすることによって節税が可能となります。

例えば、3月決算で、一番の繁忙期も3月という会社。

特に中小企業の場合、大手取引先の予算等の関係から
決算月単月での利益が読めないという会社も多いのではないでしょうか。
毎期毎期どきどきしながら決算を迎えるという社長様の話をよく耳にします。

そういった会社は毎年の決算月の動向により、利益が大きく変動し、
納税予測や節税対策が上手く行きませんよね。

特に決算日にこだわる必要のない会社であれば、
比較的業績の安定した月に決算日を変更することで、
その期の業績予測がしっかりとでき、かつ、
節税対策もしっかり取れるようになります。

実際、決算日を変更して、業績把握が楽になり、
納税予測・節税対策もしっかりできるようになった会社はたくさんあります。

■手続きは非常に簡単です!
定款に規定している決算日を、株主総会にて変更し、
各役所に異動届出書を提出すればOKです。
しかも、登記事項ではありませんので、登記の必要もありません。

しかし、会社の経営に関わる重要な変更となりますので、
顧問税理士によく相談して決めましょう。

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