2012年1月11日 | 税理士ブログ
【節税】消耗品等を経費算入しよう
今回は、未使用の消耗品等を損金算入する節税について、
お話しをさせていただきます。
■未使用の消耗品等を損金算入する節税とは?
未使用の事務用品、包装材料、見本品などの資産は、
税法上、棚卸資産となり、原則として貯蔵品に資産計上し、
使用した事業年度に損金の額に算入すべきものです。
しかし、一定の条件のもとに取得したときに、
その購入代金のすべてを経費に落とすことができます。
■消耗品等とはどのようなもののことですか?
具体的には次のようなものです。
・作業用消耗品
手袋、安全靴、作業服等、倉庫等で短期的に消費され、
毎期購入数量が一定しているもの。
・包装材料
包装紙、ひも、ダンボールなど
(ただし、製品と一体とみなされる化粧箱などは除かれます。)
・広告宣伝用印刷物
ポスター、パンフレット、カレンダーなど
(当初から制作費の50%以上の価格で特約店、
販売店に販売することが、予定されているものは除かれます。)
・その他これらに準ずる棚卸資産
製品の仕様書、保証書、取扱説明書など
(有償のもの及び商品の一部とみられるものを除きます。)
■決算月にまとめ買いをしても大丈夫なの?
法人が上記のような消耗品等を、未使用分を含めて、
購入したタイミングで経費に落とすには要件があります。
購入したタイミングで経費に落とすには、
経常的に消費するものを継続して取得した日の
属する事業年度の経費として計上している場合に限られます。
つまり、決算前に今後何年間にもわたって使用するものを
取得する場合には貯蔵品として、資産計上しなければなりません。
決算前に大量に上記のような消耗品を購入するときは、
数量などに注意して発注しましょう。