2011年10月5日 | 税理士ブログ
【節税】 景品費と広告宣伝費を交際費以外で処理
今回は、交際費に関する節税テクニックです。
会社が支出した経費が、交際費に該当してしまうと、
その支出額の一部又は全部が経費として認められません。
いいかえれば、隣り合わせの費目とし、交際費としないように処理できれば、
節税につながりますよね。
今回は、その中でも、特に物品を取引先に渡した場合に着目して、
景品費や広告宣伝費として処理できないかを取り上げます。
まず、得意先に販売促進を目的とした物品を渡す場合、
購入単価がおおむね3,000円以下であれば、
交際費に該当しないことになっています。
得意先の従業員に対する取引の謝礼は、現金で渡せば、交際費になりますが、
物品ですと、基準を満たしている場合は交際費として処理しなくていいんです。
今回は、この景品費3,000円という基準をしっかり押さえてください!
ただし、3,000円以下であっても、土産品として持参する場合や、
商品券、旅行券、観劇券を手渡す場合には、
交際費に該当しますので注意してくださいね。
まとめると、一般的に許されているものを列挙すると、
ビール券、図書券、ゴルフボールです。
また、一般消費者に対して物品を贈る場合や、
得意先に対する見本品や試供品は、
広告宣伝効果が見込まれるのであれば、
交際費には該当せず、広告宣伝費として処理することができます。
つまり、上記のすべての内容に関して、実務上、注意すべき点は、
贈答等の意図により処理が異なりますから、
どのような目的で、誰に対して、
いくらの物品を渡すかによって処理が異なってきます。
この点をうまく使い分けて、上手に節税しましょう。